不動産売買でよくある境界トラブル5選|契約直前で取引が止まる原因とは?

不動産売買でよくある境界トラブル5選|契約直前で取引が止まる原因とは?

こんにちは。京都の土地家屋調査士法人 BASE ONE です。

私たちは、土地や建物の専門家として「話しやすい・分かりやすい・頼みやすい」をモットーに、不動産に関するお悩みをサポートしています。

不動産売買の現場では、ときどき契約直前で突然ストップする案件があります。

その原因の多くが、土地の境界トラブルです。

実際、土地家屋調査士として多くの案件を見ていると、

・契約直前で問題発覚
・買主が不安になりキャンセル
・売主と仲介会社の信頼関係が悪化

というケースが少なくありません。

この記事では、実際の現場でよく起きる境界トラブルを5つご紹介します。


1. 境界標がない土地

最も多いトラブルです。

土地の境界は、杭やプレートなどの境界標で現地に表示されているのが基本です。

しかし実際には

・古い杭が消えている
・アスファルト舗装で亡失している
・そもそも設置されていない

というケースが多くあります。

境界標がないと、

買主「本当にこの範囲ですか?」
金融機関「境界確認できない土地は融資不可」
隣地「そこ境界違いますよ」

という問題が起き、契約直前で取引が止まることがあります。


2. 隣地との境界認識が違う

売主「昔からここが境界です」

隣地「いや違います」

というケースです。

原因として多いのは、

・昔の口約束
・塀やフェンスを境界だと思い込んでいる
・古い測量図
・建築図面を境界図面と思っている

などです。

実際に測量すると

・数十センチのズレ
・建物の越境

などが判明することもあります。

境界は感覚ではなく、図面と測量で決まるものです。


3. ブロック塀・建物の越境

よくある例として

・隣のブロック塀が越境
・カーポートが越境
・屋根が越境
・雨樋が越境

などがあります。

この場合、売買前に

・越境の是正
または
・越境に関する覚書の作成

が必要になります。

しかし契約直前に発見すると、隣地の同意が間に合わず取引が止まるケースもあります。


4. 境界確認書がない

境界確認書とは、隣地所有者同士で境界を確認した証拠書類です。

しかし実際には

・昔の土地で作られていない
・前所有者から引き継がれていない
・書類が紛失している

というケースも多くあります。

買主や金融機関から「境界確認書はありますか?」と聞かれて初めて問題になることもあります。


5. 公図・地積測量図と現況が違う

例えば

・地積測量図が昭和以前のもの
・公図の形状と現況が一致していない
・構造物と寸法が合わない

などです。

この場合、図面上の境界と現地の境界が一致しないことがあります。

その結果、再測量・境界確定が必要となり、契約スケジュールに影響するケースもあります。


土地売買で重要なのは「契約前の境界確認」

不動産取引で最も怖いのは、契約直前のトラブルです。

特に土地取引では、境界問題が原因になるケースが非常に多くあります。

今回紹介した

  1. 境界標がない

  2. 隣地との認識違い

  3. 建物の越境

  4. 境界確認書がない

  5. 図面と現況の不一致

これらは、実際の現場で頻繁に起きている問題です。

土地売買を扱う不動産営業の方は、「この土地の境界は本当に大丈夫か?」を販売前に確認することが重要です。
それだけで、契約トラブルを未然に防げる可能性が高くなります。


BASE ONEができること

私たち土地家屋調査士は、

・境界確認
・土地測量
・境界確定
・地積測量図の作成

など、土地の境界に関する専門家です。

京都特有の複雑な土地事情も踏まえながら、不動産会社様と連携して、スムーズな不動産取引をサポートしています。

「この土地、境界は大丈夫かな?」

そんな時は、契約直前ではなく、販売前に一度ご相談ください。


まとめ

土地売買でトラブルになりやすい境界問題には、以下のようなものがあります。

・境界標がない土地
・隣地との境界認識の違い
・ブロック塀や建物の越境
・境界確認書がない
・図面と現況の不一致

これらは不動産取引を止めてしまう原因になることがあります。

境界トラブルを防ぐためには、売却前・販売前の確認が重要です。

境界に関するご相談があれば、お気軽に 土地家屋調査士法人BASE ONE までお問い合わせください。

土地家屋調査士法人 BASE ONE(旧 ハヤシ登記測量事務所)

〒606-0024 京都市左京区岩倉花園町264番地 アレックスビルⅦ 1F
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