境界標がなくなったときはどうする?境界トラブルを防ぐためのポイント
土地を所有していると、「境界標(きょうかいひょう)」が見当たらない、あるいはなくなってしまった、という状況に出くわすことがあります。
「境界標がないと売買や建築ができないの?」
「勝手に新しい境界標を入れていいの?」
そんな疑問を持たれる方も多いと思います。
今回は、境界標が見つからないときにどうすべきかを、土地家屋調査士がわかりやすく解説します。
1. 境界標とは?
境界標とは、自分の土地と隣の土地との境界を示す目印のことです。
一般的には以下のようなものがあります。
- コンクリート杭
- 金属標(真鍮やステンレス製のプレート)
- プラスチック杭
- 石杭
これらは法務局の登記簿や地積測量図、または過去の立会い記録に基づいて設置されるもので、土地の権利関係を明確にする重要な役割を持っています。
2. 境界標がなくなる原因
境界標が見つからない背景には、次のようなケースがあります。
- 建物工事や外構工事の際に撤去されてしまった
- 長年の風化や地盤沈下で埋もれてしまった
- 道路工事など公共工事で移動された
- 故意または過失で破損・紛失した
いずれにせよ、「境界標がない=境界が消えた」わけではありません。境界は法律上必ず存在しているものです。
3. 境界標が見つからないときの対処法
① 資料を確認する
まずは自宅や不動産会社に残っている資料を確認しましょう。
- 土地購入時の測量図
- 建築確認申請の図面
- 法務局の地積測量図や公図
これらの図面が手がかりになります。
② 隣地の方と情報を共有する
境界標がない場合でも、隣地所有者と協力して確認を進めることが大切です。
一方的に「ここが境界だ」と決めてしまうと、境界トラブルの原因になりかねません。
③ 土地家屋調査士に依頼する
境界標が見つからないとき、最も安心なのは土地家屋調査士に相談することです。
土地家屋調査士は、以下のような調査を行います。
- 公図や地積測量図の取得
- 現地での測量調査
- 隣地所有者との立会い調整
- 境界標の復元・設置
必要に応じて、境界確定測量図を作成し、将来の売買や相続に備えることもできます。
4. 法律的な注意点
- 境界は「筆界(ひっかい)」と呼ばれ、不動産登記法に基づき法務局に記録されています。
- 自分の判断だけで境界標を設置しても、法律上の効力はありません。必ず隣地所有者の立会い、または合意が必要です。
- 境界標を故意に動かしたり破壊したりする行為は、刑法上の器物損壊罪に問われる可能性もあります。
5. まとめ
- 境界標は土地の権利を守る重要な目印。なくなっても境界そのものは消えない
- まずは資料を確認し、隣地所有者と話し合いを
- 専門的な判断が必要な場合は、土地家屋調査士に依頼するのが安心
境界標が見つからないまま放置すると、売買や相続、建築工事の際に大きなトラブルになる可能性があります。
「境界標がない」と感じたら、早めに専門家へご相談ください。
土地家屋調査士法人 BASE ONE(旧 ハヤシ登記測量事務所)
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