土地家屋調査士の費用は誰が負担するの?~ 不動産売買や相続での費用分担ルールを解説 ~

土地家屋調査士の費用は誰が負担するの?
不動産売買や相続での費用分担ルールを解説

土地の境界をはっきりさせるための「測量」や「登記」を土地家屋調査士に依頼すると、数十万円の費用がかかるケースもあります。

そこで多くの方が疑問に思うのが、「この費用は誰が負担するのか?」という点です。

この記事では、不動産売買・相続・境界トラブルなど、ケースごとに費用負担の考え方をわかりやすく解説します。

 

1.不動産売買の場合:売主負担が基本

不動産売買における境界確定測量や地積更正登記の費用は、一般的に売主が負担することが多いです。

  • 売主は「境界が明確な土地」を引き渡す責任がある
  • 測量によって面積が減少しても、事前に明らかにする必要がある

このため、売主が土地家屋調査士へ依頼して、費用を負担するケースが基本です。

 

2.買主が負担するケースもある

次のような場合には、買主が費用を負担するケースもあります。

  • 買主が建築計画のために境界を明確にしたい場合
  • 買主の都合で追加の測量や分筆が必要な場合
  • 契約内容で「買主負担」と取り決められている場合

つまり「必ず売主」とは限らず、契約によって変わる点に注意が必要です。

 

3.隣地との境界確定の場合

境界確定測量では、隣接地所有者との立ち会いが不可欠です。

ただし、隣地の所有者に費用を請求することはできません。

原則:依頼者が全額負担
例外:双方の利益がある場合 → 協議して折半や一部負担を合意することは可能

「お互いの土地を同時に確定したい」といったケースでは、双方で費用を分け合うこともあります。

 

4.相続の場合

相続登記や遺産分割に伴って測量や登記が必要になることがあります。
この場合、相続人全員の共有財産から費用を負担するのが原則です。

実務上は、代表相続人が一時的に立て替え払い
遺産分割の際に精算して調整

スムーズに進めるためにも、相続人間で事前に話し合っておくことが大切です。

 

5.費用負担トラブルを避けるために

土地家屋調査士の費用負担は法律で一律に決まっているわけではありません。
トラブルを防ぐためには、以下の点を意識しましょう。

  • 契約書に「誰が負担するか」を明記する
  • 見積もりの段階で業務範囲を明確にする
  • 隣地と協力する場合は合意を文書に残す

6.よくある質問(FAQ)

Q1. 測量や登記の費用は、必ず売主が負担するのですか?

A. 一般的には売主負担が多いですが、契約で「買主負担」や「折半」と取り決めていればその内容が優先されます。

Q2. 境界確定測量を依頼したとき、隣地の所有者にも費用を請求できますか?

A. 原則は依頼者負担です。ただし双方が合意すれば折半や一部負担をすることも可能です。

Q3. 相続で土地の測量が必要になった場合、誰が費用を払うのですか?

A. 相続人全員で負担します。実務上は代表相続人が立て替え、遺産分割時に精算する流れが多いです。

Q4. 不動産会社に紹介された土地家屋調査士に依頼した場合、費用は変わりますか?

A. 基本的な相場は変わりません。ただし仲介手数料や調整費用が上乗せされる場合もあるため、直接土地家屋調査士に依頼するのがベターだと思います。

Q5. 「測量費用を買主が負担する」と言われました。交渉できますか?

A. はい、可能です。契約内容は当事者間の合意で決まります。納得できない場合は契約前に必ず交渉してください。

 

7.まとめ

土地家屋調査士の費用負担はケースによって異なります。

不動産売買 → 売主負担が基本
買主都合の測量 → 買主負担
隣地との境界確定 → 原則依頼者負担(合意があれば折半可)
相続 → 相続人全員で負担

つまり、「誰が負担するか」は契約や話し合いで決まるという点を理解しておきましょう。
境界や登記は将来の大きなトラブル防止につながります。
疑問があれば、専門の土地家屋調査士へお気軽にご相談ください。

 

土地家屋調査士法人 BASE ONE(旧 ハヤシ登記測量事務所)

本社:〒603-8838 京都府京都市北区大宮田尻町9番地4
支社:〒603-8826 京都市北区西賀茂坊ノ後町19-2 ハウゼ西賀茂105号室
営業時間:平日 9:00~18:00(定休日:土日祝)
TEL:075-494-5135
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